第1条 この会は、諸岡なつき後援会(以下「本会」という。)と称し、主たる事務所を千葉県長生郡長生村一松丁2447-13に置く。
本会は、諸岡夏輝氏の政治活動を後援することにより、 村政の発展と 村民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
①県政及び村政の調査研究事業
②政策研修、後援会、活動報告会等の開催
③会報・機関紙の発行事業
④ホームページやSNS等のインターネットを使った情報発信
⑤その他目的達成のために必要な事業
本会は、第2条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 1 名
(3) 幹 事 若干名
(4) 会計責任者 1 名
(5) 監 事 2 名
①役員は、総会において選任する。
②役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
①会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
②会長は、必要に応じ役員会を招集する。
本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。
①本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
②会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
本規約の改廃は、総会において決定する。
本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和6年3月1日より実施する。