諸岡なつき 後援会
利用規約

第1条(名称及び所在地)

第1条 この会は、諸岡なつき後援会(以下「本会」という。)と称し、主たる事務所を千葉県長生郡長生村一松丁2447-13に置く。

 

第2条(目的)

本会は、諸岡夏輝氏の政治活動を後援することにより、 村政の発展と 村民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

①県政及び村政の調査研究事業
②政策研修、後援会、活動報告会等の開催
③会報・機関紙の発行事業
④ホームページやSNS等のインターネットを使った情報発信
⑤その他目的達成のために必要な事業

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。

 

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。
(1) 会   長   1 名
(2) 副 会 長   1 名
(3) 幹   事   若干名
(4) 会計責任者   1 名
(5) 監   事   2 名

第6条(役員の選出及び任期)

①役員は、総会において選任する。
②役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条(会議)

①会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
②会長は、必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)

本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。

第9条(会計年度及び会計監査)

①本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
②会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(会則の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。 

 

第11条(補則)

本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

 

附 則

 本規約は、令和6年3月1日より実施する。